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ないことがあります。
2 旅客は、紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃及び料金の払戻しを請求することができます。
(不正乗船等)
第16条 旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃及び料金のほかにこれらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは当該船便の始発港をもって乗船港とみなし、乗船した等級が不明のときは当該船舶の最上等級をもって乗船した等級とみなします。
(1)船長又は当社の係員の承諾を得ないで、乗船券を持たずに乗船すること。
(2)無効の乗船券で乗船すること。
(3)記載事項が改変された乗船券で乗船すること。
(4)当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船すること。
(5)当社の係員が乗船券の呈示を求め、又は運賃及び料金の支払いを請求してもこれに応じないこと。
(6)不正の申告によって、運賃及び料金の割引きを受け、又は運賃及び料金を支払わずに乗船すること。
(7)乗船券を回収する際にその引渡しを拒否すること。
(払戻し及び払戻し手数料)
第17条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃及び料金を払い戻します。
(1)旅客が、入鋏前の船便の指定のない乗船券(回数乗船券及び定期乗船券を除く。以下この条において同じ。)について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合(第3号及び第7号に該当する場合を除く。)券面記載金額(割引がされているときは、割引後の金額。以下同じ。)
(2)旅客が、入鋏前の指定便に係る乗船券について、当該指定便の発航前に払戻しの請求をした場合(次号及び第7号に該当する場合を除く。)券面記載金額
(3)死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により、旅客が、乗船することを取り止め、又は継続して乗船することができなくなったことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をしたとき。券面記敷金額と駆使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
(4)旅客が、入鋏前の回数乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合券面記載の乗船区間の回数割引前の運賃及び料金の額に使用済券片数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(5)旅客が、定期乗船券について、その通用期間内に払戻しの請求をした場合券面記載の乗船区間の往復の運賃及び料金の額(往復割引があるときは、割引後の運賃及び料金の額)に使用開始日以降の経過日数を乗じて得た額を券面記載金額から控除した額
(6)特別急行料金又は急行料金を収受する船便(以下「急行便」という。)が、当該急行便の所定の所要時間以内の時間で当社が定める時間以上遅延して到着した場合において、当該急行便の旅客が払戻しの請求をしたとき。収受した特別急行料金又は急行料金の額
(7)当社が第5条の規定による措置をとった場合において、旅客が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と駆使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
(8)当社が第3条第2項の規定により運送契約を解除した場合券面記載金額と駆使用区間に対応する運賃及び料金の額との差額
(9)旅客が第15条第2項の規定による払戻しの請求をした場合券面記載金額
2 当社は、前項の規定により運賃及び料金の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第6号、第7号及び第8号(第3条第2項第1号に係る場合

 

 

 

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